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【番号利用法】海外送金問題【マイナンバー制度】 2016/03/14

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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最近、海外在住者による日本国内への送金に関し、マイナンバーの登録が必要であることから、送金を拒否されるケースが問題となっている。
逆に日本国内の海外法人が日本の金融機関の口座・日本円で代金を受領し、本国へ海外送金する場合についても、マイナンバーが必要とされ、拒否されてしまう。
新生銀行など一部の金融機関では経過措置を設けているようである。

問題は制度施行時に、海外に在住しているケースである。
下記に法的根拠を示すが、住民基本台帳に記録のない者に対し、マイナンバーは生成・付番されない。

マイナンバー制度における番号の生成・付番には以下の要件がある【番号法第8条第1項・同法附則第3条第2項】
①個人番号は、住民票を有する全ての者(住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人)に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市区町村長が指定する。
②一度指定された個人番号は、住民票コードのように、理由もなく、本人の請求によって何度も変更できるものではなく、原則として生涯変わらない。
③住民票を有していない者に係る個人番号の指定について、個人番号は住民票コードを基礎にして生成されるため、国外滞在等により住民票がない(住民基本台帳に記載がない)場合は、個人番号を指定することができない。
④通知カードの返納:国外に転出をしたとき【令第5条第3項第1号】
※国外転出により返納を受けた旨を表示し、当該通知カードを返納した者に還付される【平成26年総務省令第85号第15条】
⑤個人番号カードの効力喪失の時期:国外に転出をしたとき【令第14条】

★④、⑤に関し、カードを返納するが、②に掲げるように、番号は不変であり、存在することになる。

画像出典
http://www.shinseibank.com/info/pdf/news151201_mynumber.pdf
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