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多摩大学ルール形成戦略研究所特別セミナー~福田峰之代議士「官民データ活用推進基本法がもたらす政策と日本企業へのビジネスインパクト」 2017/02/22

多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授 福田峰之衆議院議員講演「官民データ活用推進基本法がもたらす政策と日本企業へのビジネスインパクト」


【主旨】
①これまでパーソナルデータに関し、例えばスマートシティに見られるよう、自治体間でもデータがバラバラで横串刺しできなかった。
福田代議士が「思い出法案になるだろう」と予感している「官民データ活用推進基本法」はデータやシステムの横串刺しを目的とした法律であり、同法第8条「基本計画」の筆頭にされるであろう医療データが横串刺しの例になる。
②「デジタル・ファースト」の推進
国(行政機関)・地方(都道府県自治体)に対してペーパレス化を課すことにより、企業にも電子申請を推進し、手続の手間を省くことが決まっている。
※官民データ活用推進基本法第8条を具現化する第一弾と呼べるであろう政策が、本年5月30日以後、PPC個人情報保護委員会に事前届出が義務化される個人データオプトアウト(保護法第23条第2項・第3項関連)であり、届出は全てCD焼き付け又は電子申請によるものとされる)
また、国5,000事業の行政レビューシートを定量化し、役人が挙げてくる予算額を定量化し、数字の根拠をエビデンスで示す。
③基本計画策定(第8条)
主務大臣がデータ利活用を中断しないよう、内閣総理大臣に議長機能を付与。官民データ活用推進基本計画の案につき閣議決定を求める立場に置かれる。
パーソナルデータが最もたくさん眠っているのは自治体である。
その「お宝」もきちんと棚卸ししなければ何のデータであるか整理できない。
「ニーズベース(用途を明確にする)」で出させるようにしなければ、役所は都合のよいデータしか出してこない。
企業が利活用できるデータにしなければ意味がないので、基本計画については、ニーズベースでの策定を前提にする。
なお、自治体において、都道府県については、基本計画の策定を義務化したが、予算のない小さな自治体や、個人情報保護条例「2000個問題」を抱える自治体に配慮した結果、地区町村は努力義務となった。
「努力義務」とは「やらなくてもよい」と解される条文であるが、産業系データは企業が所有し、パーソナルデータの多数は市区町村が所蔵しているので、当然、市区町村にもやってもらうようにしなければならない。そこで、基本計画の文言を検討中である。
④データ利活用
・企業が利活用可能なデータ(非識別加工情報)
企業が利用できるデータ(行保法の定義における「非識別加工情報」)にするには、当然、行政機関等にコストがかかるため、企業に対し、有料による提供を検討している。
改正行保法に基づき、作成したデータは最初にアイディアを出した企業のみならず、一定の条件を満たせば、他の企業へも提供(再利用)が可能である。そこで、先行でアイディアを出した企業に不利益が生じないよう、再利用に関し、フィーを提供するような仕組みを考えている。
・パーソナルデータの信託銀行
個人情報の本人が、自分のパーソナルデータを第三者(企業)に預け、企業が匿名加工化して販売する仕組み。第三者が本人に対して利用料を払う。医療データがその例。

====議事次第====


多摩大学ルール形成戦略研究所特別セミナー(甘利明前TPP担当大臣 ルール形成戦略研究所シニアフェロー就任特別セミナー )
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日 時:2月22日(水)18時00分から20時15分
会 場:東京コンベンションホール大ホール(中央区京橋3‐1‐1東京スクエアガーデン5F)
費 用:無料
定 員:300名(多数時は抽選)
内 容:下記の通り
18時00分~18時15分【挨拶】多摩大学ルール形成戦略研究所所長 國分俊史
18時15分~19時00分【講演】多摩大学ルール形成戦略研究所シニアフェロー 甘利明
「日本が今後もTPPをリードし続けるべき戦略的意義と合わせて、これからの日本企業に求められるるルール形成への能動的な取り組みの必要性」
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19時00分~19時30分
【講演】多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授 福田峰之
「官民データ活用推進基本法がもたらす政策と日本企業へのビジネスインパクト」
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19時30分~20時00分【パネル】モデレーター:國分俊史/パネリスト:甘利明・福田峰之
「日本政府および日本企業がルール形成戦略を高めるために必要な打ち手とは」
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マイナンバー大臣とマイナンバー大臣補佐官
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