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【平成27年9月9日法律第65号】公布から1年【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2016/09/09

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

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FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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平成27年法律第65号「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が公布された日から本日で1年が経過した。
同法案は189常会平成27年3月10日閣第34号(内閣提出法案)として同年5月21日衆議院を通過。
その後、安保問題と日本年金機構の情報流出問題(マルウェアにより延べ125万件、101万件の個人データ流出)によって、参議院審議が進まず、参院修正(年金の手続きに限り施行日が先送り・NISCと個人情報保護委員会が連携・行政機関等や事業者に係る安全管理措置に関する規定追加など)を経て同年8月28日に成立した。
世間では、マイナンバー元年(10月5日から通知カード施行)ということもあってマイナンバーが注目される一方、改正法については個人情報保護法の大改正はスルーされ、マイナンバー法改正「平成30年銀行口座に付番」ばかりが注目された(その陰では、平成27年法律第65号による改正によって、今年1月1日から、既に、社会保障17分野の資力調査(法定調書の書類作成を名目)のため、銀行に対して、マイナンバーの情報提供が始まっていることは知られていない)。
個人情報の有用性に着眼し、新たな産業の創出(マイナンバーカード利用範囲拡大、地方創生、匿名加工情報化)のため、オリンピックイヤーに向けて国は動いている(参照「世界最先端IT国家創造宣言」・「自民党マイナンバー工程表」)一方、個人情報保護を先進国並みにするため、監督機能を個人情報保護委員会に集約し、それに伴い、個人情報取扱事業者(個人事業主・法人・国の機関や地方公共団体の機関や法人や団体の勤め人である個人・営利・非営利を問わない)の果たすべき義務(安全管理措置・届出・罰則など)も重くなっている。
我が国の法律において、運用上の義務規定は軽視され、無視される。
トラブルが表面化して初めて行政機関等も動くことができるので、義務は倫理規定のような扱いになっている。
圧倒的大多数は「会社が責任をとる」「Aさんはやっていない(だから法を無視しても大丈夫)」とあたかも他人事であるが、会社そのものが法を全く理解していないケースがほとんどである。
今回の改正法では、第三者提供に関して、書面・公表により責任をとらせる方向で法及び委員会は動いている(その他にも提供する側・される側には「記録」をつける義務が生じる)。
SNSが発達している現在、後追いの規制は、不自由なことが多くなる。「よく認識してIT利用しよう」そういう段階に来つつある。
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