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【番号利用法第9条第3項】雇用保険・健康保険・厚生年金保険のマイナンバー制度施行日【マイナンバー制度】 2015/01/10

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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雇用保険関係事務は平成28年1月1日施行開始

健康保険・厚生年金保険(国民年金)関係事務は平成29年1月1日施行開始

 

なお、国民健康保険は平成28年1月1日施行開始です。

 

厚生労働省リンク

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~ (平成26年12月)

pdfを確認していただいたらわかるよう、手続簡素化を打ち上げつつも、労働・社会保険分野における添付書類の省略効果は極めて低いです。

 

企業実務においては、事業者へのマイナンバー付き書類の提出義務が従業員にあるか、扶養親族にあるかで、従業員が個人番号関係事務実施者に該当するか、代理人に該当するかが変わりますので、留意する必要があります。

 

源泉徴収事務の処理するため、扶養親族のマイナンバーを記載して提出する「扶養控除等申告書」の事業者への提出義務は従業員にあるので、従業員は扶養親族のマイナンバーを「個人番号関係事務実施者」として事業者へ提供します。

 

健康保険の「健康保険 被扶養者異動)届」も「扶養控除等申告書」と同様の扱いになります。

 

「国民年金第3号被保険者関係届」の提出義務は、被扶養配偶者本人です。

この場合、事業者が直接、被扶養配偶者の個人番号確認と本人確認をすることが原則となります。

ただし、被扶養配偶者本人から直接確認することが困難なときは、配偶者である従業員を「代理人」として、代理権の確認(委任状)、代理人の本人確認、被扶養配偶者の個人番号確認と当該個人番号の提供をしてもらう方法と、従業員に個人番号関係事務を委託する方法があります。従業員に委託した場合、被扶養配偶者の本人確認は従業員が行い、事業者へはマイナンバーの提供すればよいことになります。

 

厚生労働省発表の雇用保険・健康保険・厚生年金保険・国民年金の帳票類は以下リンクにまとめています。

様式や対象事務に関しては、全て出揃っていないようです。

事業者が提出すべき従業員等のマイナンバー付きの書類は、事業者に提出が義務付けられる書類又は事業者が提出することも可能な事務です。

【番号法第9条第3項】社会保障分野(マイナンバー付きの労働社会保険の届出書類)【マイナンバー第7章利用17/27】

 

【番号法】マイナンバー制度に関するセミナーのご案内【マイナンバー】