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【番号利用法】利用範囲が急拡大するマイナンバー~「世界最先端IT国家創造宣言」2015年度変更版(2015年6月30日閣議決定)【マイナンバー制度】 2015/08/19

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2015年6月30日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」2015年度変更版によれば、マイナンバー、個人番号カードと公的個人認証、法人番号の活用シーンが急拡大する方向で検討が進められていることがよくわかる。

世界最先端IT国家創造宣言の要点をまとめてみた。

 

マイナンバー利活用範囲の拡大(平成31年通常国会提出予定)

① 戸籍事務

② 旅券事務

③ 在留届など在外邦人の情報管理業務

④ 証券分野その他の公共性の高い業務

 

個人番号カードの普及・利活用の促進

① 身分証としての利用促進

イ 平成28年1月から国家公務員身分証との一体化

ロ 地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の職員証や民間企業の社員証等としての利用の検討を促進

② 民間事業者との連携

イ 平成29年以降のキャッシュカード、デビットカード、クレジットカードとしての利用の検討

ロ ATM 等からのマイナポータルへのアクセスの実現の検討

③ 医療保険分野

イ 健康保険証としての利用を可能とするため、平成29年7月以降、保険医療機関の窓口において、オンラインによって資格確認ができるシステムを整備

ロ オンラインによる資格確認の基盤を活用し、医療等分野において、マイナンバーと紐付けする新たな番号の早期導入

④ 印鑑登録者識別カードなどの行政が発行する各種カードとの一体化

⑤ 各種免許等における各種公的資格確認機能を個人番号カードに持たせることについて、その可否も含めて検討を進め、可能なものから順次実現

⑥ 個人番号カードによる公的個人認証サービスの利用範囲の拡大

イ スマートフォンにおける公的個人認証機能の利用実現(平成31年)

ロ 平成29年度中に自動車検査登録事務における個人番号カードの公的個人認証機能の活用や提出書類の合理化等を進める

⑦ 住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本等の交付

イ 平成28年度中にコンビニ交付の実施団体の人口の合計が6千万人を超えることを目指す

ロ 平成31年度中に住民票を有しない在留邦人への個人番号カードの交付開始

ハ 平成31年度中に海外転出後の公的個人認証機能の継続利用等のサービスの開始

 

マイナポータル(平成29年1月の運用開始に合わせる)

① 電子私書箱機能を活用した官民の証明書類の提出

② 引っ越し・死亡等に係るワンストップサービス

③ テレビ・スマートフォン等を活用した電子的な行政手続等への多様なアクセス

 

個人番号カード及び法人番号を活用した官民の政府調達事務の効率化(平成29年度)

① 政府調達に関する入札参加資格審査から契約までの電子化のワンストップ(法人の代表者から委任を受けた者が、対面・書面なく電子申請・電子契約等を行うことを可能とする制度的措置及びシステム構築)

② 入札資格情報や調達情報の国・地方公共団体間での共有や、調達情報の取得を容易にすることで、民間事業者による参入を促進するべく、地方公共団体での上記①のシステムの利用を可能とする