【番号利用法第48条乃至第57条】3. 罰則【マイナンバー制度 第9章監督等 第3節罰則】 2015/01/06
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
罰則
番号利用法第48条
個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
番号利用法第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
番号利用法第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
番号利用法第51条第1項 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。 番号利用法第51条第2項 前項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
番号利用法第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する。
番号利用法第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
番号利用法第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
番号利用法第55条 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 番号利用法第56条 第48条から第52条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
番号利用法第57条第1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第48条、第49条、第51条又は第53条から第55条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 番号利用法第57条第2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 |
一覧表
条 | 行為者 | 行為 | 罰則 |
第48条 | 個人番号利用事務等、個人番号の指定又は通知、個人番号とすべき番号の生成又は通知、機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者 | 正当な理由がなく特定個人情報ファイルを(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供 | 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 |
第49条 | 同上 | 自己又は第三者の不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用 | 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 |
第50条 | 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者又は従事していた者 | 情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏えい又は盗用(第25条違反) | 同上 |
第51条 | 欺き、暴行、脅迫、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の個人番号保有者の管理を害する行為をする者 | 個人番号を取得 | 3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(刑法その他の罰則の適用を妨げない) |
第52条 | 国の機関・地方公共団体の機関・機構の職員、独立行政法人等・地方独立行政法人の役員又は職員 | 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
第53条 | 委員会から第34条第2項又は第3項の規定による命令を受けた者 | 命令に違反 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
第54条 | 第35条第1項に基づく委員会の報告及び立入検査等の対象となった者 | 委員会に対する報告又は資料提出をせず、虚偽の報告、虚偽の資料提出、質問に対する答弁拒否、虚偽の答弁、検査拒否・妨害・忌避 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
第55条 | 通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者 | 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受ける | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※第48条から第52条までの規定は、日本国外における違反者にも適用(第56条)
※第48条、第49条、第51条、第53条から第55条までの違反行為は、行為者だけでなく法人等にも各本条の罰金刑が課される(第57条)。