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自由民主党政党助成金指導要綱 2016/07/22

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演

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小池百合子顧問社労士

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

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【国会議員1人につき1冊しか配布されない自由民主党政党助成金指導要綱】
国政選挙前後になると、特にアクセスが集中する「議員秘書規則」に関するブログ法令解釈。
社労士の所管は労基法の適用を受ける私設秘書であるが、管轄外の公設秘書の規則をまとめたものである。
http://www.nihombashi-sr.com/confidential_secretary_to_members_of_the_diet-backnumber

自民党の選挙区支部(政治団体)は、総支部と地域支部に分かれる。
総支部長は、国会議員又は国会議員になろうとする候補予定者が就任することになる。
総支部長が失職すれば、当該総支部は解散することになる(いわゆる企業でいうところの事業廃止に該当)。
民間企業と大きく違うのがお金の流れである。
会計は政治資金パーティや寄附などによる「一般会計」と税金を使った「助成金会計」の2つに分かれる。
加えて、政党助成金は「経常経費」と「政治活動費」に分かれる。
経常経費は人件費、光熱水費、交通費(油代含む)などが該当する。
政治活動費と「基金」について。
基金とは前年の残金を積み立てる仕組みであり、翌年に持ち越して使用することができるが、自民党においては、「政治活動費」による党勢拡大(組織拡大。要するに党員獲得)以外の使途は厳禁である。
政党助成金を使用した場合、一部を除き、「宛名書のついた領収書」が必要となる。
会議費による手当は認められない(例えば、仙台市のホテルで総支部の会合を開催した場合において、参加者全員に一律5,000円のような使途はNG)
政党助成金に関するルールが明記されているのが【自由民主党政党助成金指導要綱】であり、国会議員1人につき1冊しか配布されない貴重な資料である。
平成22年版ながら、私は持っている(規則作成にあたり、アドバイスして下さった本部担当からもらった)。
当該要綱や、衆議院事務局所蔵の規程を入手しなければ、公設秘書規則は作れない。
合わせて、当該要綱がなければ私設秘書規則を作ることも困難である。

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政党助成金は、政治団体の中でも、法人格付与法により法人登記した政党に交付されるお金です。
総支部が解散すれば、本部からの政党助成金の流れがストップします。
政党助成金に関する使途権限は総支部長が有する。
区議会議員等の事務所は、階層図にすると、総支部の下にぶら下がる「地域支部」であり、新たな総支部が組織されるまで政党助成金の恩恵が受けれなくなる。
※法人格付与法に基づく法人政党には「政党助成金」を交付されるほか、「企業団体献金(寄附)と支出」が認められている。
単なる政治団体には、政治団体の認可を受けた組織(ex.東京都社会保険労務士政治連盟)からの献金は認められている。
法人政党になるには、国会議員5人以上又は前回の総選挙、前回の参議院議員選挙、前々回の参議院議員選挙において総得票数の2%以上を獲得していることが必要である。
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