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【番号利用法・厚生年金保険法】厚生労働省が国税庁と連携し、社会保険加入逃れ企業を平成27年春より取り締まり【マイナンバー制度】 2014/10/02

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平成28年1月より個人番号の利用が開始されることになった「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法という。)に関連して、一部の報道にもあるよう、これに先立ち、厚生労働省は厚生年金の「加入逃れ」対策として、国税庁が管理する企業の納税情報を使って未加入事業所をあぶり出し、国税庁のデータを基に日本年金機構が平成27年年春以降、立ち入り調査に着手する方針のようです。所得税を払っている事業所は246万社あるのに対し、日本年金機構が厚生年金保険料を徴収しているのは180万社にとどまるとのこと。

私は交流会等で従業員ゼロの1人法人の経営者と話をする機会が多いですが、未加入の経営者がとても多いです。皆さんからは、概ね「知らなかった」「税理士が教えてくれない」「うちはもう少し様子を見てから・・・」という回答が返ってきます。法人事業所は従業員数によらず適用事業所になりますので、会社経営者1人であっても健康保険と厚生年金保険には加入しなければなりません。勿論、このあぶり出しにより、未加入の企業は、時効を迎えていない過去2年分の保険料が徴収されることになります。負担する保険料は、会社と従業員が折半ですが、会社負担額と従業員負担額の2年分が一括で請求されます。納付が不可能な金額に膨れ上がってしまう企業もあるかと思われます。予め、負担額がどの規模まで膨れ上がるか、従業員を含めた手続をどのように行えばよいのか、社会保険労務士に相談してみたらよいかと思います。

これまで国民年金に加入されていた方々は、厚生年金保険と国民年金の窓口事務が異なるため、厚生年金保険料を支払い、別に国民年金保険料を還付請求することになります。

なお、番号法第1条(目的条文)においても、「行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」が条文化されています。