【厚生年金保険法第6条】厚生年金保険の適用事業所・適用範囲拡大に向けた日本年金機構による法人番号チェックの強化 2016/04/12
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1. 厚生年金保険の適用事業所
記号 | 事業形態 | 常用雇用人数 | 区分 |
1 | ①~⑯に該当する個人事業所
① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③ 鉱物の採掘又は採取の事業 ④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤ 貨物又は旅客の運送の事業 ⑥ 貨物積みおろしの事業 ⑦ 焼却、清掃又はと殺の事業 ⑧ 物の販売又は配給の事業 ⑨ 金融又は保険の事業 ⑩ 物の保管又は賃貸の事業 ⑪ 媒介周旋の事業 ⑫ 集金、案内又は広告の事業 ⑬ 教育、研究又は調査の事業 ⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ⑮ 通信又は報道の事業 ⑯ 社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 |
5人以上
|
強制 |
4人以下
|
任意 | ||
2 | 記号1に該当しない個人事業所(農業、林業、水産、飲食店、政治資金管理団体など) | 人数
問わない |
任意 |
3 | 国、地方公共団体又は法人(私法人・公法人全て) | 1人以上 | 強制 |
2. 人数計算の方法
① 常時雇用人数(個人事業所)
イ 経営者はカウントしない
ロ カウントする従業員は社保の適用条件を満たすもの(項目3の資料参照)
② 常時雇用人数(法人)
イ 経営者は「法人に雇用される者」としてカウントされる(経営者1人の株式会社であっても強制加入)
ロ カウントする従業員は社保の適用条件を満たすもの(項目3の資料参照)
3. 社保の加入条件
① 勤務先が社保適用事業所であり社保に加入していること
② 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上
③ 一定期間の雇用契約を締結していること。対象外は、
イ 日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
ロ 2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
ハ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
ニ 臨時的事業(建設現場等)に6箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
※ 厚生年金保険に加入すると同時に、健康保険(健保組合又は協会けんぽ)に加入することになる。
参考:平成28年10月施行の厚生年金保険適用拡大の枠組み(日本年金機構は適用拡大に向け法人番号のチェックを強化している)