ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【政治】国民を襲う大増税(インボイス制度&事業所得と雑所得の線引き”原則300万円”) 2022/08/20

国賊ども!


給与額は30年以上上がっておらず、原材料値上げやコロナ不況で逼迫する国民。
サラリーマンは「働き方改革」の波も手伝って、会社とは別に、事業や副業を行うようになり、給与では足りない生活費を稼ぐようになった。


なんと、そんな国民の努力を小馬鹿にするかのように、国税が大増税をふっかける。
マスコミはだんまり…
統一教会のことなんてどーでもいい。
国民の関心事は国民を潰す国税の大増税を報道しろよ。


①インボイス制度(消費税二重払い)
例えば、原材料仕入れ5500円(500円は消費税)、売価11000円(1000円は消費税)の場合。
これまでは、売価消費税1000円から仕入れで発生した消費税500円を引いた金額「500円」はまるまる収入として懐に入れることがてきたが、インボイス制度導入によって、収入とされた500円をまるまる国税に納税しなければならない。
消費税の二重払いと批判を受けているこの制度、今年10月1スタートだ。


②事業所得の定義(8月1日から月末まで国税ホームページてパブコメ募集中)
原則300万円未満の事業規模ならば、事業所得とは認めず雑所得とする。
要は、青色申告(事業所得)を認めず、白色申告(雑所得)の対象とされる。


青色申告の適用を受ける人は、事業所得と給与所得を通算して、事業経費を処理をすることが可能だ。
要は、事業(副業)における赤字を経費計上して給与所得から減税させることが可能であった。
青色申告を認めないとなれば、事業において発生した経費を給与所得と通算して処理できない。
例えば、経費支出が事業所得を上回った場合、単純に事業所得が0として扱われるだけで、給与所得からの減税は不可能となる。
故に、所得税(国税)と住民税(地方税)を減税することは不可能となる。


何故、規模が200万円ではなくて300万円なのか?
サラリーマンばかりか、ベンチャーや士業の人間にとっても、300万円という線引きは、極めてハードルが高い。
要は、国税は、サラリーマンの副業等を事業にさせるつもりはない。
公務員のための天下り法人設立や無駄な道路建設、政治家の道楽に使うための金が欲しいのだ。
これでは、我が国の働き方改革、起業も阻まれる。
国民は、利益を生まない役立たずの公務員や、能無しのゴロツキ政治屋どもに潰される。


オレは①は無関係。
②は影響するだろう。
実は、事業規模300万円以上あるからといって、直ちに事業所得と認められる訳ではない。
「主たる生計を維持する収入」が給与所得なのか、事業所得なのかも適用条件とされている。
したがって、給与所得が上ならば、主たる生計維持収入は給与所得とされてしまい、事業所得が300万円以上あっても雑所得として扱われる可能性が高い。
別に、オレの生活には支障ないけど、不利益しか生まない役立たずの公務員や政治家のゴミどもの道楽のために、我々が金を巻き上げられるのが気にいらないのだよ。


オレは被用者でいたい。
基礎年金しか貰えない国民年金の第1号被保険者かつ満額の保険料を納税する国民健康保険の被保険者では損以外のなにものでもない。
保険料を事業者が折半する社会保険、厚生年金保険と健康保険の被保険者の方が断然有利だ。


なお、この制度は令和4年分の確定申告から適用される予定。
要は、来年の確定申告だ。