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【個人情報保護法第23条第2項・第3項・附則第4条・平成27年法律第65号附則第2条・則第7条・則第8条・則附則第2条・第6条・第7条・別記様式第1・別記様式第2・平成28年政令第385号】オプトアウト 2017/01/03

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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17. オプトアウト

 

保護法第23条第2項
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。① 第三者への提供を利用目的とすること。② 第三者に提供される個人データの項目③ 第三者への提供の方法

④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

⑤ 本人の求めを受け付ける方法

保護法第23条第3項

個人情報取扱事業者は、前項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

 

(通知に関する経過措置)

保護法附則第4条

第23条第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

 

(通知等に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第2条

第2条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第23条第2項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第5号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

 

オプトアウト

第三者提供におけるオプトアウトを行う場合には、第三者に提供される個人データによって識別される本人の求めに応じて第三者への提供を停止することを条件とし、イからホまでに掲げる事項を、事前に当該本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くための次の措置を講じるとともに、委員会に届け出なければならない。【第23条第2項】

① 本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと【則第7条第1項第1号】

② 本人が次のイからホまでの事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること【則第7条第1項第2号】

イ 第三者への提供を利用目的とすること。【平成28年委員会告示第6号】

ロ 第三者に提供される個人データの項目【平成28年委員会告示第6号】

事例1)氏名、住所、電話番号、年齢

事例2)氏名、商品購入履歴

ハ 第三者への提供の方法【平成28年委員会告示第6号】

事例1)書籍(電子書籍を含む。)として出版

事例2)インターネットに掲載

事例3)プリントアウトして交付

事例4)各種通信手段による配信

事例5)その他外部記録媒体の形式での交付

ニ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

ホ 本人の求めを受け付ける方法【平成28年委員会告示第6号】

事例1)郵送

事例2)メール送信

事例3)ホームページ上の指定フォームへの入力

事例4)事業所の窓口での受付

事例5)電話

ロ、ハ、ホに掲げる事項を変更する場合にも、変更する内容について、同様の手続を踏襲しなければならない。【第23条第3項】

なお、第23条第2項の規定に従い、第三者提供におけるオプトアウトを行う場合には、個人情報取扱事業者は、同条第1項の規定にかかわらず、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができる。ただし、第15条第1項の規定により特定された利用目的に、個人情報の第三者提供に関する事項が含まれていない場合は、第三者提供を行うと目的外利用となるため、オプトアウトによる第三者提供を行うことはできない。【平成28年厚労省・経産省告示第2号、平成28年委員会告示第1号】

 

オプトアウトの事例【平成28年厚労省・経産省告示第2号、平成28年委員会告示第6号】

住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成し、販売(不特定多数への第三者提供))
データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)

 

本人が容易に知り得る状態に該当する事例【平成28年厚労省・経産省告示第2号、平成28年委員会告示第6号】

本人が閲覧することが合理的に予測される個人情報取扱事業者のホームページにおいて、本人が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所等)に法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場合
本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われている場合
本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合
電子商取引において、商品を紹介するホームページにリンク先を継続的に表示する場合

 

通知に関する経過措置【附則第4条】

平成15年法律第57号の施行前に、第23条第2項の規定による本人への通知がなされているときは、同項の規定により、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項が行われたものとみなされる。

 

個人情報取扱事業者に求められることとなるオプトアウト規定改正に備えた事前対応【平成27年法律第65号附則第2条、則附則第6条、平成28年政令第385号】

平成27年法律第65号第2条に基づく第23条第2項の施行について、平成27年法律第65号附則第2条に経過措置によるみなし規定が定められている。平成27年法律第65号の施行日以後のオプトアウトが適用を受けることとなるが、委員会の受付は施行日より前(平成29年3月1日)から開始される。この場合において、個人情報取扱事業者は施行日の前日までに第23条第2項の規定による手続を行った場合には、施行日以後は改正規定による通知及び届出を行ったものとみなされる。

なお、則第7条第1項の規定(通知に関する部分に限る。)は、平成27年法律第65号附則第2条の規定による通知についても準用される。

 

委員会への届出の方法

 オプトアウト手続による個人データの提供に際しての委員会への事前の届出は、オプトアウトを行う都度、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。なお、届け出た事項を変更する場合も同様とする。

① 委員会が別途定めるところにより、情報処理システムを使用する方法【則第7条第2項第1号】

② 別記様式第1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録したCD-Rなどの光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出する方法【則第7条第2項第1号】

(注意事項)

イ 施行日前に届出を行う場合及び委員会が①について別途定めるまでの間については、②の方法によるものとする。【則附則第2条第1項、第7条第1項】

ロ 個人情報取扱事業者が、代理人によって届出を行う場合(施行日前に届出を行う場合を含む。)には、別記様式第2によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を委員会に提出しなければならない。【則第7条第3項、則附則第2条第2項、則附則第7条第2項】

ハ 外国にある個人情報取扱事業者は、オプトアウト手続による個人データの提供に際しての委員会への事前の届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めるとともに、当該届出と同時に、代理権限を証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を委員会に提出しなければならない。【則第8条】

 

別記様式第1【則第7条第2項、附則第2条第1項、附則第7条第1項関係】

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別記様式第2【則第7条第3項、附則第2条第2項、附則第7条第2項関係】

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要配慮個人情報に係る個人データの取扱いについて

要配慮個人情報に係る個人データの取扱いについて、第23条第2項の規定の適用が除外されているため、個人情報取扱事業者は要配慮個人情報に係る個人データについて、オプトアウトによる第三者提供を行ってはならない。

 

平成27年法律第65号施行日

① 第23条第2項・第3項:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

② 平成27年法律第65号附則第2条:平成29年3月1日【平成27年法律第65号附則第1条第4号、平成28年政令第385号】