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【個人情報保護法第32条・令第10条・第11条】開示等の請求等に応じる手続 2017/01/03

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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30. 開示等の請求等に応じる手続:更新2016/9/11

 

(開示等の請求等に応じる手続)

保護法第32条第1項

個人情報取扱事業者は、第27条第2項の規定による求め又は第28条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項若しくは第3項の規定による請求(以下この条及び第53条第1項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。

保護法第32条第2項

個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

保護法第32条第3項

開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

保護法第32条第4項

個人情報取扱事業者は、前3項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

 

開示等の請求等に応じる手続

① 個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知の求め、又は保有個人データの開示、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除、保有個人データの利用の停止又は消去、保有個人データの第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)の請求(以下「請求等」という。)において、その請求等を受け付ける方法として、下記のイからニまでの事項を定めることができる。また、その請求等を受け付ける方法を定めた場合には、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置いておかなければならないものとし、開示等の請求等を受け付ける方法を定めない場合には、自由な申請を認めることとなる。なお、個人情報取扱事業者が、開示等の請求等を受け付ける方法を合理的な範囲で定めたときで、請求等を行った者がそれに従わなかった場合は、開示等を拒否することができる。

イ 開示等の請求等の申出先【令第10条第1号】

ロ 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式、その他の開示等の請求等の受付方法(郵送、FAXで受け付ける等)【令第10条第2号、平成28年厚労省・経産省告示第2号】

ハ 開示等の請求等をする者が本人又は下記に規定するその代理人であることの確認の方法(ただし、確認の方法は、事業の性質、保有個人データの取扱状況、開示等の請求等の受付方法等に応じ、適切なものでなければならず、本人確認のために事業者が保有している個人データに比して必要以上に多くの情報を求めないようにするなど、本人に過重な負担を課すものとならないよう配慮しなくてはならない。)【第32条第3項、第4項、令第10条第3号、平成28年厚労省・経産省告示第2号】

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人【令第11条第1号】

(2) 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人【令第11条第2号】

事例1)本人の場合(来所):運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、印鑑証明書と実印

事例2)本人の場合(オンライン):IDとパスワード

事例3)本人の場合(電話):一定の登録情報(生年月日等)、コールバック

事例4)本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証のコピーと住民票の写し

事例5)本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所にあてて文書を書留郵便により送付

事例6)代理人の場合(来所):本人及び代理人について、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、弁護士の場合は登録番号、代理を示す旨の委任状(親権者が未成年者の法定代理人であることを示す場合は、本人及び代理人が共に記載され、その続柄が示された戸籍謄抄本、住民票の写し)

ニ 第33条第1項の規定による保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法【令第10条第4号】

② 個人情報取扱事業者は、円滑に開示等の手続が行えるよう、本人に対し、自己のデータの特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができる。

なお、本人が容易に自己のデータを特定できるよう、自己の保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便性を考慮しなければならない。【第32条第2項、平成28年厚労省・経産省告示第2号】

③ 個人情報取扱事業者は、開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、必要以上に煩雑な書類を求めることや、請求等を受け付ける窓口を他の業務を行う拠点とは別にいたずらに不便な場所に限定すること等して、本人に過重な負担を課することのないよう配慮しなければならない。【第32条第4項、平成28年厚労省・経産省告示第2号】

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】