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【番号利用法第12条】3. 外部のマイナンバーを数多く管理する主な団体(例)【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/05/28

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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外部のマイナンバーを数多く管理する主な団体(例)

① 行政機関(税務署、ハローワークなど)

② 地方公共団体(転入手続、住民税、医療保険、介護保険、国民年金、社会福祉などの事務)

③ 独立行政法人等(日本年金機構など)

④ 地方独立行政法人

⑤ 地方公共団体情報システム機構(番号生成、機構保存本人確認情報提供等)

⑥ 情報提供者及び情報照会者として情報提供ネットワークシステムに接続し、行政機関等と情報連携する事業者(共済組合、国保や協会けんぽや総合組合たる健保組合や後期高齢者医療広域連合等の医療保険者、企業年金、社会福祉協議会など)

⑦ 銀行、証券、生損保などの金融機関(顧客の支払調書作成のため)

⑧ 委託・代理(社労士、税理士など)

⑨ 人事・給与・労働社会保険事務等の情報をクラウド上で管理する事業者

⑩ プロスポーツなど選手に契約金を支払うような団体

⑪ 派遣、契約社員、パート、アルバイト等従業員の入れ替わりが激しい事業者 など

 

社外の個人番号を収集する必要のある事業者の例を上記枠内に掲げたが、これに該当しない事業者(以下この節おいて「一般の事業者」という。)は、社外の個人番号を収集して行わなければならない事務は限定されており、例えば、顧問弁護士に支払った報酬に係る支払調書作成のため、当該弁護士の個人番号の提供を求めるなど、個別対応によるものとなるため、従業員等の特定個人情報を中心に安全管理措置を講ずることとなる。