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【番号利用法第16条・附則第6条第2項】6-1. 本人確認の措置【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/15

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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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本人確認の措置

(本人確認の措置)番号利用法第16

個人番号利用事務等実施者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類の提示を受けること又はこれらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

 

番号利用法附則第6条第2項

政府は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 マイナンバーの真正性【第16条】

第14条第1項の規定により、個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるが、第16条では、個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者が、本人から個人番号を提供して貰うにあたり、その個人番号が本人のものであるのか、「マイナンバーの真正性」を確認しなければならないことが規定されている。

具体的には、個人番号はなりすまし(経歴詐称や健康保険の不正受給等)による不正利用を防止するため、「番号確認」、「番号保有者が本人であるかの身元確認」の2点を重視している(2点を確認することを「本人確認措置」という。)。年金事務所では、平成26年10月からこれまでの手続の流れを変更し、新たに基礎年金番号を付番する被保険者を対象に、住基ネットを利用して本人確認を実施している。

市町村においても、個人番号カードを交付する際、住民が返納する通知カードで番号を確認すると同時に、添付書類の提示を求め、その番号が本人のものであるか厳重にチェックする。以後、個人番号カードを提示すれば番号と身元確認が同時に行われることになる。個人番号カードを発行しない場合は、提示の都度、通知カードや住民票等により、番号を確認し、添付書類で身元確認を要求されることになる。

マイナンバーが国民に流通した後、ネットやメールを通じた「本人確認のためお客様のマイナンバーを入力して下さい」等の番号盗み取り事件が予測される。「個人番号だけでは本人確認はできない」ということの意味を広く普及する必要がある。

 

② 本人確認の措置に関する検討事項【附則第6条第2項】

政府は、個人番号利用事務等実施者が、個人番号の提供を受ける際、当該提供する者の本人確認に関する措置の選択肢を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとしている。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成27年法律第65号第4条による附則第6条第2項整備:平成28年1月1日