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【番号利用法第19条第13号】15-1. 各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供

番号利用法第19条第13号

各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第104条第1項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第36条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

 

政令で定める公益上の必要があるとき【令第26条】

別表(第26条、第34条関係)

恩赦法第4条の特赦、同法第6条の減刑(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)、同法第8条の刑の執行の免除又は同法第9条の復権(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)が行われるとき。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項の規定による処分又は同法第101条第1項に規定する犯則事件の調査が行われるとき。

地方自治法第100条第1項の規定(地方議会による地方自治体の事務の調査)による調査が行われるとき。

金融商品取引法の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第6章の2の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第177条の規定による処分、同章第2節の規定による審判手続、同法第187条(投資信託及び投資法人に関する法律第26条第7項(同法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項及び第223条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分(金融商品取引法第187条第1項の規定による処分にあっては、同法第192条の規定による申立てについてのものに限る。)又は同法第210条第1項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第30条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われるとき。

公認会計士法第33条第1項(同法第34条の21の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)又は同法第5章の5の規定による審判手続が行われるとき。

検察審査会法第2条第1項第1号に規定する審査が行われるとき。

少年法第6条の2第1項又は第3項の規定による調査が行われるとき。

租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め又は協力の要請が行われるとき。

破壊活動防止法第11条の規定による処分の請求、同法第22条第1項の規定による審査、同法第27条の規定による調査又は同法第28条第1項(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われるとき。

10

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第8条の2の規定による情報の提供が行われるとき。

11

国際捜査共助等に関する法律第1条第1号に規定する共助(同条第4号に規定する受刑者証人移送を除く。)又は同法第18条第1項の協力が行われるとき。

12

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第33条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査が行われるとき。

13

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第21条の規定による共助が行われるとき。

14

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条の規定による諮問が行われるとき。

15

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条第1項の規定による申出が行われるとき。

16

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第59条第1項又は第2項の規定による共助が行われるとき。

17

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条第1項、第14条第1項若しくは第29条の規定による調査、同法第7条第2項若しくは第14条第2項の規定による立入検査又は同法第12条第1項の規定による処分の請求が行われるとき。

18

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条第2項の規定による諮問が行われるとき。

19

個人情報の保護に関する法律第56条の規定による報告の徴収が行われるとき。

20

行政機関個人情報保護法第42条の規定による諮問、行政機関個人情報保護法第49条第1項の規定による報告の求め又は行政機関個人情報保護法第50条の規定による資料の提出及び説明の求めが行われるとき。

21

独立行政法人等個人情報保護法第42条第2項の規定による諮問又は独立行政法人等個人情報保護法第48条第1項の規定による報告の求めが行われるとき。

22

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第37条第1項に規定する外国譲与財産支給手続が行われるとき。

23

犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項の規定による届出、同条第3項若しくは第4項の規定による通知、同法第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による提供、同法第12条第2項の規定による閲覧、謄写若しくは写しの送付の求め、同法第14条若しくは第18条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は同法第15条第1項若しくは第18条第3項の規定による立入検査が行われるとき。

24

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第2条第4号に規定する証拠の提供、同条第10号に規定する執行協力又は同法第52条第1項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われるとき。

25

更生保護法第85条第1項に規定する更生緊急保護が行われるとき。

26

公文書等の管理に関する法律第8条第1項、第11条第4項若しくは第14条第2項の規定による移管又は同法第21条第2項の規定による諮問が行われるとき。

 

第19条第13号に準ずるものとして定める個人情報保護委員会規則

平成27年委員会規則第1号に基づき、次に掲げる場合において、委員会は、社会保険労務士等に対して、特定個人情報の提供を求めることができる。

なお、施行日は、平成27年10月5日とする。

① 行政書士法第13条の22第1項の規定による立入検査又は同法第14条の3第2項の規定による調査が行われるとき。

② 税理士法第55条第1項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。

③ 社会保険労務士法第24条第1項の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。

④ 条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等又は行保法第19条第1項、第31条第1項若しくは第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。)について行政不服審査法による不服申立てがあった場合において、条例の規定に基づき当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。

 

平成27年法律第65号施行日

① 平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

② 平成27年法律第65号第5条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

③ 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】