ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【議員秘書】解散総選挙により無職のまま越年した公設秘書の注意事項 2014/11/13

メディア実績ページリンク

【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
20151214_105901
20151017_151134

『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

「解散総選挙はどうも現実味を帯びてきている」、私にも関係筋からそんな情報が入りこんでくる昨今、解散総選挙の必要性等をここで議論するつもりはなく、11月解散により失業した状態のまま年を越す公設秘書は確定申告が必要になります。
知らないととんでもないことになりかねません。

 

12月中に国会召集され、そのまま公設秘書として再雇用される場合、一応、給与支払元の衆議院に年末調整業務が行われたか確認して下さい。給与明細を見てもわかりますが・・・。
なお、当月に1日でも在職していれば、秘書給与は満額支払われます。
12月解散であれば、12月分の給与は支払われますので、衆議院において年末調整業務が行われます。
※通常は毎月初に在職していれば、その月の10日までに当月分の給与が振り込まれることになります。

 

公設秘書は解散総選挙による衆議院議員の失職とともに、解職されます。
衆議院解散総選挙は、解散の日から40日以内に選挙が行われ、選挙の日から30日以内に国会が召集されることになっています。今、解散総選挙が実施されたら、年を跨いで失職した状態になる確率はかなり高くなります。

 

 

【議員秘書】議員秘書ブログ・バックナンバー・リスト

 

20141113_130113