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【番号利用法】マイナンバー法改正「預貯金口座にマイナンバーを付番」【マイナンバー制度】 2015/02/08

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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政府は、平成30年から銀行の預貯金口座にマイナンバー制度を適用する方針を固めた。

預貯金口座へのマイナンバー付番に必要な法整備は、平成27年通常国会に提出予定の「高度な情報通信技術の活用の進展に伴う個人情報の保護及び有用性の確保に資するための個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称) 」で行う。

 

生活保護費などの不正受給や脱税を防止すること及び預金保険機構等の事務の効率化等が改正の骨子である。

 

 

今回の改正法案において、預貯金者等のマイナンバー収集は金融機関にとって義務規定ではない(「提供を求めなければならない」とはされておらず、「提供を要求することができる」としている)。

合わせて、預貯金者等のマイナンバー告知は任意である。

しかし、所管法令では、金融機関に対し決められた書類にマイナンバーを記載することを義務化することから、預貯金者等から告知が得られないときは、金融機関は個人番号関係事務実施者として、行政機関等にその旨を報告し、行政機関等の個人番号利用事務実施者は、機構保存本人確認情報や情報提供ネットワークシステムを通じて預貯金者等のマイナンバーを割り出すと考えられます。預貯金者等に虚偽があれば、口座を開設しない又は口座を止めるかも知れませんね。

 

 

以下、改正内容についてまとめてみた。

 

① 社会保障費の資力調査

給付申請者に対する社会保障費の資力調査の際、現行法上、金融機関に報告を求めることができる事項に、マイナンバーを追加する。対象となる社会保障給付関連法については、番号法政令に規定する予定。

 

② 預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号と紐付け

税務調査に関し、マイナンバーを利用できる旨は既に規定されているが、当該税務調査の実効性を高めるため、金融機関に対し、国税通則法及び地方税法を改正して、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号と紐付けることを義務化する。

一方、金融機関が当該事務を処理することができるようにするため、番号法第9条第3項を改正し、金融機関が個人番号関係事務実施者として預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができる旨を規定する。

 

③ 預金保険機構等の預金口座名寄せ事務及び金融機関破綻時の預貯金者等の確認等の効率化

預金保険機構等の預金口座名寄せ事務及び金融機関破綻時の預貯金者等の確認等の効率化のための体制整備にマイナンバーを追加する。

具体的には、番号法別表第1に、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法に基づき預金保険機構又は農水産業協同組合貯金保険機構が行う預貯金口座の名寄せ、口座名義人の特定・現況確認に係る事務に、マイナンバーを利用できるよう規定する。

同時に、預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の省令において、預金保険機構又は農水産業貯金保険機構が金融機関の破たん時に資料の提出を求めることができる事項にマイナンバー及び法人番号を追加する。金融機関は個人番号関係事務実施者として預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにする。

 

預貯金付番の必要性(平成26年12月19日内閣府大臣官房番号制度担当室)

 

預貯金付番に向けた当面の方針(平成26年12月19日内閣府大臣官房番号制度担当室)

出典:平成26年12月19日内閣府大臣官房番号制度担当室