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【番号利用法】生命保険会社が顧客のマイナンバーを収集する方法【マイナンバー制度】 2015/01/29

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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生命保険会社は、顧客のマイナンバー収集に関し、募集人や代理店を個人番号関係事務実施者に指定して収集する方法と、募集人等を介在させず、直接収集する方法があります。

 

本日、保険代理店の経営者と飲みながら話しました。私も生命保険の募集人です。

 

「生命保険会社が募集人等に個人番号関係事務を依頼する(顧客のマイナンバー収集に募集人等を使う)場合、募集人等たる営業は、自身の顧客が大切であるし、何かあったときに直ぐに対処できることを見込み、生命保険会社が『マイナンバーを手元に残すな』と指令しても、内緒で特定個人情報ファイルを違法に作成するリスクは免れない。その特定個人情報ファイルが流出したら大問題だ」

 

「生命保険会社が無数に存在する募集人等全員にマイナンバーの法律の教育を徹底するのは精神論(教育が行き渡らない危険性が高い)」という見解に至りました。

 

番号法第9条第4項に基づき、激甚災害時等に顧客のマイナンバーを目的外利用することができる金融機関のひとつが生命保険会社。加えて、顧客の給付金等の支払いに関し、法定調書作成のため顧客のマイナンバーを利用しなければならないのが生命保険会社。

一体どのようにして顧客のマイナンバーを収集するのでしょう。

 

法施行後、既存顧客のマイナンバーを収集するリードタイムは3年です。

 

生命保険会社は事故なきよう、新規顧客や既存顧客のマイナンバー収集マニュアルを策定しなければなりません。

 

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