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【番号利用法】マイナンバー制度法令解説執筆における有意義度ランキング【マイナンバー制度】 2015/05/10

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マイナンバー制度法令を勉強した感想。有意義度ランキング!まさに生産性と発見がある!インテリジェンスを味わえました。

1位 特定個人情報保護評価(指針・指針の解説・規則)
2位 提供(収集と提供制限)
3位 番号利用法附則・改正法附則・施行期日
4位 委託
5位 利用制限

1位は間違いなく、民間企業に無関係な特定個人情報保護評価です。
特に特定個人情報保護評価指針を学ぶと、法の理解が深まります。
地方公共団体の特定個人情報の「移転」の事例や特定個人情報ファイルのアクセス制限は、民間企業の利用と提供及び特定個人情報ファイル作成制限に直結するので、マイナンバーを深く理解するのに最短距離となりました。
「マイナンバー 拒否」の知識は、第9条第2項(条例による個人番号利用事務)、第19条第10号(条例による提供)を通じて深まりました。

2位の提供について。
これは、特定個人情報保護評価を学んだので、勉強の時期を遡って理解が深まりました(提供を学んだ後で特定個人情報保護評価に取り組んだ)。
特定個人情報保護委員会ガイドラインにおける企業実務の手順が手に取るようにしてわかるようになった。個人情報保護法と番号利用法の連携はかなり重要であり、特別法として分離しているから、みんな混乱するのです。
企業において個人番号を収集するには、利用目的の特定(保護法第15条第1項)→利用目的の通知等(保護法第18条第1項)&提供の要求(番号利用法第14条第1項)→本人確認措置(番号利用法第16条)。これらの一連の流れを通して適正取得(保護法第17条第1項)が成立します。

3位について。施行期日は最近まで法が明確な日付を定めていなかったので書籍化・ブログ投稿していない。改正法附則は地方自治法・所得税法等一部改正以外、本則の改正が行われておらず、別表の改正しか行われていなかった。別表改正は、改正というにはおこがましき、単純に法制定のときにミスしたのを、手直しているような履歴です。

4位の委託。これは社労士に直結します。数次の再委託の許諾は単純に分かりやすかったです。

5位の利用制限について。
これもやはり特定個人情報保護評価を学んだ結果、遡って理解が深まったケースです。

私は特定個人情報保護評価指針は芸術作品と思います。
苦痛度ランキング1位に指定した本人確認措置に係る番号利用法施行規則を作った人もすげえ(芸術作品)と思う。天野さん、ありがとうございました。

番号利用法は、関係省庁のインテリジェンスを横断する難関な法律です。
番号利用法だけ知ればよいというものではなく、個人情報保護法等の一般法の理解や、労働社会保険・税の書類に関する知識、地方公共団体(都道府県ではなく市町村)の煩雑な事務への理解が必要です。