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【番号利用法第9条第5項・第19条第14号・第20条・第30条第3項による読替保護法第16条第3項第2号】障害者は委任状も書けないが、マイナンバーの手続はどうしたらよいか?【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2015/10/06

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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うちの地元の町内会で、地方議員や役所の職員に対して、住民から「障害者は委任状も書けないが、マイナンバーの手続はどうしたらよいか?」という質問があった。

彼らは地域住民に対して社会福祉給付の対応する立場です。障害者や老人、生活困難者をお相手する最前線にいる。
にも限らず、こうした初歩的な質問に答えることが出来なかった。まさに税金のムダ使いです。

この事務は当然、民間企業を顧客にする社労士が回答できなくとも、責めることはできない。

回答は、次の通りである。

『人の生命若しくは身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき』

本人は特定個人情報を提供することができるし、本人から提供を受けるべき者は、当該本人の個人番号を収集することができる。
そして、本人から提供を受けた者は、当該本人の個人番号を利用することができる。

個人番号関係事務ではありません。
代理人にも該当しません。
要するに、代行(代筆)になります。

根拠規定
※条数は平成27年法律第65号による改正法に対応

①利用制限関係
番号利用法第9条第5項
同法第30条第3項による読替個人情報保護法第16条第3項第2号

②提供制限関係
同法第19条第14号

③収集・保管制限
同法第20条
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