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【個人情報保護法第75条】個人情報保護委員会への問い合わせと回答~改正保護法に伴う米国法に準拠したFBと本邦保護法の関係についてその他個人データ第三者提供と個人情報保護委員会規則着手時期の件 2016/05/25

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改正保護法に伴う米国法に準拠したFBと本邦保護法の関係についてその他個人データ第三者提供と個人情報保護委員会規則着手時期の件

 

日本企業(営利・非営利を問わず、事業の用に供する個人を含む)の個人情報の取り扱いが大幅に変わる。

 

1. 取材先:個人情報保護委員会
※画像のフリーダイヤルではなく(オペレーターは無知だから)、委員会所掌部門(03-6457-9680)に直接確認

 

2. 確認内容
① 平成27年法律第65号第2条の施行日(保護法の大幅改正をパッケージで「第2条」と呼んでいる)
② 改正保護法第23条「第三者提供制限」、第24条「外国にある第三者への提供制限」における個人情報保護委員会規則の着手状況
③ 改正保護法第36条「匿名加工情報の作成等」における個人情報保護委員会規則の着手状況
④ 改正保護法第75条「国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲」とFacebookの取り扱い
⑤ 改正保護法第23条第2項オプトアウトの委員会への事前届出の開始時期

 

3. 結果
① 施行期日は未確定
② 個人情報保護委員会規則の着手は夏以降又は秋の予定
③ Facebookの考え方
・米国が日本に向けたサービス
・日本人がFBを国内利用する場合、「個人データを米国に提供する」と解されるので、当然、改正保護法第75条が適用される
・改正保護法第75条とは、日本から国外に、日本国内にある個人データを持ち出すことについて、日本の保護法が管掌するというもの。
・事業者及び個人が日常、無意識に行っている第23条、第24条、第36条は第75条の規制対象にされている(特に第23条第2項、ネットで個人データを扱う場合、たとえ個人であっても、たとえ非営利であっても、事業の用に供する記事は、委員会への届出が必要とされる。一般の個人も届出を行う対象者になる。例は交流会写真)。
・現状は米国の保護基準に準拠しているが、第75条により国内における取り扱いルールが変わる。

 

私から以下の意見を伝えた。
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米国では「業務用=LinkedIn・プライベート=FB」のように公私を分けているが、日本人は公私を分けず、公私チャンポンでFBを利用している。
法施行に当たり、本件についてどう収拾するのか?基準を明確にして欲しい。
特に第23条第2項オプトアウト、第24条、第75条の改正は企業にとっては大改正である。
大騒ぎして蓋を開ければ中途半端…マイナンバーのように国民を一過性のブームのごとき混乱させ有名無実化する。
例として、行政機関が、マイナンバーを記載すべき書類に「マイナンバーを書かないで持って来い」という有様。
行政機関(国家公務員)の最前線がこのレベルである。
国会議員が真剣に法制定しても、運用がチャランポランなら、税金の無駄。
法に従わず、誰も何もやらない。
法治国家なら法律を重んじ、しっかりやって下さい。
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