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【労働基準法第27条】出来高払制の保障給 2016/03/31

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6. 出来高払制の保障給

(出来高払制の保障給)

第27条

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

問1

出来高払い制の労働者については、出来高が上がらなければ1日の労働に対し賃金が

支払われないこととしても差し支えない。(H3-3C)

 

問2

使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない。(H5-5D)

 

問3

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責めに帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。(H13-4B)

 

問4

ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。(H17-1A)

 

解答

問1 × 法27条

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない(出来高払制の保障給)。

問2 × 法27条、昭和23.11.11基発1639号

法27条の「出来高払制の保障給」は、労働者の責に基づかない事由によって仕事が少なくなり、その賃金が極端に低額になる場合における最低保障を要求しているのであって、労働者が労働しない場合には、当該保障給を支払う義務はない。

問3 × 法27条、昭和23.11.11基発1639号

法27条の出来高払制その他の請負制で使用する労働者についての賃金保障の規定は労働時間に応じて行われるものなので、労働者が休業した場合には、それが使用者の責に帰すべき事由によるものであっても適用されない。設問のような使用者の責に帰すべき事由による休業については、法26条の規定により休業手当を支払わなければならない。

問4 ○ 法27条、昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号

出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならない。したがって、時間単位に定める時間給であることが原則であり、設問のように、労働時間に応じ1時間あたりの額を算定している場合には、同条に定める保障給に該当するものである。