ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【労働基準法第41条】労働時間・休日・休憩の適用除外 2016/03/31

メディア実績ページリンク

【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
20151214_105901
20151017_151134

『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

第7章 労働時間等の適用除外

 

労働時間・休日・休憩に関する規定の適用除外

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第41

 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

① 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

問1

労働基準法は、農林の事業や畜産、養蚕又は水産の事業についても適用されるが、これらの事業に従事する労働者については、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。(H10-7B)

 

問2

農林水産の事業に従事する労働者についても労働時間の規定は適用されるので、原則として1日8時間を超えて労働させることはできない。(H2-5D)

 

問3

農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。(H16-5E)

 

問4

農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの労働者に対して年次有給休暇を付与する必要はない。(H11-7A)

 

問5

労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。

 

問6

機密の事務を取り扱う労働者については、使用者が労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないこととなる。(H4-2B)

 

問7

通常、機密の事務を取扱う者や監督又は管理の地位にある者は、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、そのような者が満60歳以上の者である場合、1日8時間、1週間40時間の原則が適用される。(H11-7B)

 

問8

使用者は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督又は管理の地位にある者」を深夜業に従事させた場合には、同法37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。(S61-2D)

 

問9

監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、深夜労働させた場合には深夜業の割増賃金の支払が必要となる。(H5-5A)

 

問10

労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。(H13-5E)

 

問11

使用者は、監督又は管理の地位にある者に深夜業を行わせた場合、深夜業に対する割増賃金を支払わなくても労働基準法に違反しない。(H2-5E)

 

問12

管理監督者については、労働時間に関する規定が適用されないことから、深夜労働させても深夜の割増賃金を支払う必要はない。(H3-3D)

 

問13

使用者は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」については、年次有給休暇日数分の平均賃金の額に相当する手当を支給していれば、年次有給休暇を与えないことができる。(S61-4A)

 

問14

労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。(H18-6A)

 

問15

人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。(なし)

 

問16

一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること、また、管理監督者であるかの判定に当たっては、このほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであり、この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではない。(なし)

 

問17

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について、厚生労働省労働基準局長が都道府県労働局長宛に発した通達によれば、「管理監督者は、現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者であることから、遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない」としている。(なし)

 

問18

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲について、営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。(なし)

 

問19

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化によれば実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となり、特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となると通達されている。(なし)

 

問20

使用者は、日直の業務について監視又は断続的業務として労働基準監督署長の許可を受けた場合には、休日労働に関する協定がなくても、休日に労働者を日直させることができる。(H5-7E)

 

問21

労働基準法施行規則第23条の規定に基づき宿直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は、当該事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の2分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることはできない。(H17-2A)

 

問22

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長から労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外の許可を受けたものであっても、午後10時以降に労働させる場合には、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかなときは別として、使用者は原則として深夜業に係る割増賃金を支払わなければならない。(H8-2E)

 

解答

問1 × 法41条1号、平成6.1.4基発1号、平成11.3.31基発168号

農林水産業のうち林業に従事する労働者は法41条該当者ではないので、労働時間、休日及び休憩に関する規定が適用される。

第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。

① 別表第1第6号「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」(林業を除く。)又は第7号「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」に掲げる事業に従事する者

② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱 う者

③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

なお、法41条該当者であっても、深夜業と年次有給休暇の規定は排除されない。

問2 × 法41条1号、平成6.1.4基発1号、平成11.3.31基発168号

問3 × 法41条1号、平成6.1.4基発1号、平成11.3.31基発168号

問4 × 法41条1号、昭和22.11.26基発389号

問5 × 法41条2号

問6 × 法41条2号

問7 × 法41条2号

問8 ○ 法41条2号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

問9 ○ 法41条2号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

問10 × 法41条2号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

問11 × 法41条2号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

問12 × 法41条2号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

問13 × 法41条2号、昭和22.11.26基発389号

問14 × 法41条2号、昭和22.11.26基発389号

問15 ○ 法41条2号、平成20.9.9基発0909001号

問16 ○ 法41条2号、平成20.9.9基発0909001号

問17 ○ 法41条2号、平成20.9.9基発0909001号

問18 ○ 法41条2号、平成20.9.9基発0909001号

問19 ○ 法41条2号、平成20.9.9基発0909001号

問20 ○ 法41条3号、則23条、則34条、昭和23.1.13基発33号

① 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。(則23条)

② 法第41条第3号の許可は、従事する労働の態様及び員数について、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。(則34条)

本来の業務とは別に宿日直勤務をする者については、上記①が適用され、宿日直勤務を本来の業務とする者については、上記②が適用される。

なお、上記①の「法第32条の規定にかかわらず」と規定している点については、例示に過ぎず、適用除外の範囲は、法第41条と同じく第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されない。(昭和34.3.9 33基収6763号)

問21 × 法41条3号、則23条、昭和22.9.13基発17号、昭和63.3.14基発150号

所轄労働基準監督署長の許可を得るには、宿直手当の1回の額が、「1人1日の平均額の2分の1」ではなく、「1人1日の平均額の3分の1」を下回らないものである必要がある。

問22 ○ 法41条3号、則34条、昭和23.10.14基発1506号