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【労働基準法第9条・別表第1】労働者 2016/03/31

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2. 労働者

(定義)第9条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

別表第1 (第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)

① 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

② 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

③ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

④ 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

⑤ ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

⑥ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

⑦ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

⑧ 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

⑨ 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

⑩ 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

⑪ 郵便、信書便又は電気通信の事業

⑫ 教育、研究又は調査の事業

⑬ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

⑭ 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

⑮ 焼却、清掃又はと畜場の事業

 

問1

労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。(H10-1E)

 

問2

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。(H13-1C)

 

問3

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。(H19-1B)

 

問4

労働基準法の適用事業は、場所を基準として判断されるものであり、規模が極めて小さく、独立性がないものであっても、一つの事業として取り扱われる。(H3-1A)

 

問5

同一の労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合は、労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えない。(H12-1E)

 

問6

労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。(H14-1C)

 

問7

労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。(H11-1D)

問8

電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」(第8号)に該当する。(H9-1C)

 

問9

新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社で併せて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。(H7-1C)

 

問10

携帯品預り所や物品を保管する倉庫業は、「ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業」(第5号)に該当する。(H9-1B)

 

問11

学校教育法による養護学校に付設されている寄宿舎は、管理運営が学校からある程度独立して行われていたとしても、「教育、研究又は調査の事業」(第12号)に該当する。(H9-1D)

 

問12

列車食堂における食事サービスの提供を行う事業は、「道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業」(第4号)に該当する。(H9-1A)

 

問13

企業の保養所は、「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」(第14号)に該当する。(H9-1E)

 

問14

労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に労働基準法が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用されない。(H10-7A)

 

問15

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある。(H18-1E)

問16

労働基準法は、日本国内に事務所を有する外国法人についても適用される。(S57年)

 

問17

労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず適用されるものである。(H10-7D)

 

問18

労働組合の事務所は、労働者を使用するものであっても、別表第1に掲げる事業に該当せず、かつ、官公署の事業に該当しないから、労働基準法は適用されない。(H3-1E改題)

 

問19

会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。(H19-1C)

 

解答

問1 × 法9条、労組法3条設問の内容は、労働組合法3条でいう労働者の定義である。 

問2 × 法9条、昭和23.3.17基発461号

法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である。

 

問3 ○ 法9条、昭和23.3.17基発461号

 

問4 × 法9条、昭和22.9.13発基17号、昭和23.3.31基発511号、昭和33.2.13基発90号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

1つの事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきであるが、場所的に分散しているものであっても、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して1つの事業という程度の独立性がないものについては、適用単位として取り扱うことができない。

 

問5 ○ 法9条、昭和22.9.13基発17号、昭和23.3.31基発511号、昭和33.2.13基発90号、平成7.12.26基発740号

 

問6 ○ 法9条、法116条、法別表第1

 

問7 × 法9条、法116条、法別表第1

 

問8 × 法9条、法別表第1,1号

 

問9 × 法9条、法別表第1,1号、8号、昭和23.3.17基発461号、昭和23.5.20基発799号、昭和23.6.11基収1895号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

前段は正しいが、後段の新聞社の本社において併せて印刷を行う場合は、労基法の適用に当たっては、主たる事業(第8号)とは別の事業(第1号)として取り扱われる。

 

問10 × 法9条、法別表第1,8号

設問の事業は、「物品の販売、配給、保管等」の事業に該当する。

 

問11 × 法9条、法別表第1,13号、昭和36.9.4基収6770号、平成11.3.31基発168号

設問の寄宿舎の管理運営が学校からある程度独立して行われており、寄宿舎の業務内容の特殊性及びそれに伴う労働の態様の特殊性に基づき、寄宿舎の職員の労働時間、休憩、休日等については、学校の他の職員とは異なる取り扱いがなされているのであれば、第12号の「教育、研究または調査の事業」ではなく、第13号の「保健衛生の事業」に該当する。

 

問12 × 法9条、法別表第1,14号、昭和28.3.12基収1006号、昭和63.3.14基発150号、平成11. 3.31基発168号

列車食堂等における供食のサービスの提供等を行う事業については、食堂車従業員と乗務社内販売従業員及び非乗務従業員とを合わせ、営業所を単位として、法別表第1第14号「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」として取扱うこととされている。

 

問13 ○ 法9条、法別表第1,14号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

 

問14 × 法9条、労働者派遣法44条、昭和61.6.6基発333号

派遣先の事業主にも労働基準法が適用される。派遣労働者に関する労働基準法の適用は、基本的には派遣労働者と労働契約関係のある派遣元が責任を負うことを原則としているが、労働者派遣法44条2項において、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項等については、派遣先に責任を負わせる特例が定められている。

派遣元に責任があるもの 派遣先に責任があるもの
解雇制限、解雇予告 労働時間
賃金の支払 変形労働時間制 *2
割増賃金 災害時による臨時の必要がある場合の時間外労働等
裁量労働制 *1 休憩、休日
年次有給休暇 労働時間及び休憩の特例
災害補償 36協定に基づく時間外、休日労働 *3
就業規則

*1 企画業務型裁量労働制は、派遣労働者には適用されない。

*2 労使協定等は派遣元が行う。なお、1週間単位の非定型的変形労働時間制については、派遣労働者には適用されない。

*3  36協定の締結及び届出は派遣元が行う。

 

問15 ○ 法9条、労働者派遣法44条、平成11.3.31基発168号

 

問16 ○ 法9条、昭和43.10.9基収4194号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

 

問17 ○ 法9条、昭和43.10.9基収4194号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

 

問18 × 法9条、昭和24.6.13基収1073号、昭和33.2.13基発90号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事業所は法別表第1に掲げる事業に該当せず、かつ、官公署の事業に該当しない事業所と認められる。

 

問19 × 法9条、昭和24.6.13基収1073号、昭和33.2.13基発90号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号