【テレワーク3】テレワークを取り巻く政府の経済・雇用政策 2015/01/21
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
1.平成25年6月「世界最先端IT国家創造宣言」(平成26年6月改定)
①就業困難者(育児・介護中の社員)を対象に、週1回以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワークの推奨モデルを国が産業界と連携し支援
②2020年までに「雇用型在宅型テレワーカー数10%以上」「テレワーク導入企業数3倍(2012年度比)」を数値目標化
→社会保障費を負担する労働者の雇用継続や、創業・就労支援対策
③マイナンバー法施行3年後の民間利用への拡大を視野に入れ、政府の所有するあらゆる公共データを公開し(オープンデータ)、民間の所有するビッグデータと連動した新たなビジネスの創出に力を入れる方針
④農業や医療分野へのIT導入等
・行政によるクラウドソーシングの活用
・総務省、消費者庁がテレワーク導入
・厚生労働省が今年度、職場意識改善助成金に「テレワークコース」を追加
cf.自治体では東京都が今年度、ワークライフバランス推進助成金を導入
2.平成26年9月「地方創生本部」を設置
①まち・ひと・しごと創生本部事務局の3方針
a若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現
b東京一極集中の歯止め
c地域の特性に即した地域課題の解決
②a・b=テレワークとBCPとの関連性
・事業所の所在地に左右されず、遠隔地での雇用が可能
・転勤不要→単身赴任によって家族と疎遠になることの解消
・仕事と家庭生活を両立
・地域には人材が残り、又は新たな雇用創出機会
・事業継続
③ c=マイナンバー法第5条「地方自治体の責務」との関連性
・国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする
・国が自治体に一定の裁量を認めることで、地域の特性に応じた施策であれば、マイナンバーの利用範囲を拡大することが可能
→マイナンバーを活用し、自治体単位でのIT技術を活用した新たな仕事の創出