ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【個人情報保護法第47条・令第19条】認定個人情報保護団体とその業務・認定申請手続 2016/09/11

1.  認定:更新2016/9/11

(認定)保護法第47条第1項個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

① 業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第52条の規定による苦情の処理

② 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

③ 前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

保護法第47条第2項

前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。

保護法第47条第3項

個人情報保護委員会は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 

認定個人情報保護団体【保護法第47条】

平成27年法改正により、認定個人情報保護団体(以下「認定団体」という。)に関する権限は主務大臣から委員会に付与されることとなった。

個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者には、個人情報又は匿名加工情報の適正な取扱いを確保するための自発的な取組が求められる中、認定団体に関する制度が設けられた。

認定団体の業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、申請により、委員会から認定を受ける必要がある(認定した旨は、委員会によって公示される)。

 

認定個人情報保護団体の業務【保護法第47条第1項】

なお、認定団体が行う業務は次の通りである。

① 対象事業者の個人情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理

② 個人情報又は匿名加工情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

③ ①、②のほか、対象事業者の個人情報又は匿名加工情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

 

認定申請手続【保護法第47条第2項、令第19条】

① 認定申請書の記載事項

イ 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名

ロ 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地

ハ 認定の申請に係る業務の概要(取り扱う情報が個人情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)

② 添付書類

イ 定款、寄附行為その他の基本約款

ロ 認定を受けようとする者が保護法第48条各号の規定に該当しないことを誓約する書面

ハ 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

ニ 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

ホ 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

ヘ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

ト 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類

チ 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

リ その他参考となる事項を記載した書類

③ 認定個人情報保護団体は、①に掲げる事項又は②ロからニまで、ヘ若しくはチに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(②ハに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を委員会に提出しなければならない。