【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】6. 評価実施機関(特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる者)【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
評価実施機関
行政機関の長(総務大臣が設置し管理する情報提供ネットワークシステム運営機関を含む)【第2条第1項、行政機関保護法第2条第1項、指針】
イ 内閣官房、内閣法制局、復興庁、国家安全保障会議等の各種会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部等の各種本部及び人事院 ロ 内閣府、宮内庁並びに公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会、金融庁及び消費者庁 ハ 総務省、公害等調整委員会、消防庁、法務省、公安審査委員会、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省 ニ 警察庁 ホ 検察庁 へ 会計検査院 |
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地方公共団体の長その他の機関【指針】
イ 執行機関(都道府県知事、市町村長、教育委員会、公安委員会等) ロ 執行機関の附属機関(審査会、審議会等) ハ 議会 |
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独立行政法人等【第2条第3項、独立行政法人等保護法第2条第1項】
イ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法及び個別法の定めるところにより設立される法人 ロ 独立行政法人等保護法別表に掲げる法人 沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園、預金保険機構 |
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地方独立行政法人【指針】 | |||||||||||||||||||||||||
地方公共団体情報システム機構(個人番号の元となる番号を生成する機関)【指針】 | |||||||||||||||||||||||||
情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携を行う事業者(第19条第7号に規定する情報照会者及び情報提供者のうち、上記①から⑤までに掲げる者以外のものをいう。)【別表第2、指針】
情報提供者・情報照会者
情報提供者としてのみ
情報照会者としてのみ
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特定個人情報保護評価義務付けの理由【指針】
行政機関の長、地方公共団体の長その他の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人
公的機関としての性格上、国民・住民の信頼を確保することが求められるため情報提供ネットワークシステムを使用するか否かにかかわらず、特定個人情報保護評価の義務付け対象とされる。 |
機構
個人番号生成という職務の重大性から、事後的対応ではない積極的な事前対応が求められ、また国民・住民の信頼を確保することが求められるため、情報提供ネットワークシステムを使用するか否かにかかわらず、特定個人情報保護評価の義務付け対象とされる。 |
情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携を行う事業者
労働社会保険事務や源泉徴収事務等の社内業務にとどまらず、事業目的で個人番号を取り扱うため、番号制度への関与の程度が深く、個人番号を保有する目的や個人番号の取扱い方法が本人から見て分かりづらいと考えられるため、特定個人情報保護評価の義務付け対象とされる。 |