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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-2. ストレスチェック制度の実施体制【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)②」、「6 ストレスチェック制度の実施体制の整備」】 2015/11/04

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3-2. ストレスチェック制度の実施体制

① 実施者【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)②」】

実施者が複数いる場合は、共同実施者、実施代表者を明示すること。当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、産業医等を実施代表者とすることが望ましい。

② 実施事務従事者の選任等【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)②」】

③ 委託契約書の明示事項【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)②」】

イ 外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合

委託先の実施者、共同実施者、実施代表者、その他の実施事務従事者

ロ 結果の集計業務等の補助的な業務のみを外部機関に委託する場合

委託先の実施事務従事者

④ ストレスチェック制度の実施体制の整備【指針「6 ストレスチェック制度の実施体制の整備」】

ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は、実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望ましい。

(実施の管理等の実務担当者の例)

・ 労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため)

・ 衛生管理者又はメンタルヘルス指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者

⑤ ストレスチェック制度の実施に関して留意すべき個人情報保護法の諸規定【指針「6 ストレスチェック制度の実施体制の整備」】