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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することの調査審議~3-5. ストレスチェック結果の記録の保存方法【第3章 ストレスチェック制度の実施に関する規程策定~指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑥」、「7 ストレスチェックの実施方法等(5)」】 2015/11/04

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3-5. ストレスチェック結果の記録の保存方法【指針「5 衛生委員会等における調査審議(2)⑥」、「7 ストレスチェックの実施方法等(5)」】

① ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任(事業者への提供について、労働者から同意を得られていない場合)

ストレスチェック結果の記録の保存については、実施者がこれを行うことが望ましく、実施者が行うことが困難な場合には、事業者は、実施者以外の実施事務従事者の中から記録の保存事務の担当者を指名するものとする。

② ストレスチェック結果の記録の保存と保存期間

イ  労働者から同意を得られた場合

則第52 条の13 第2項の規定に基づき、事業者は、ストレスチェック結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。

ロ 労働者から同意を得られていない場合

実施者又は実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、5年間保存することが望ましい。

③ 実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法

イ 事業者は、則第52 条の11 の規定に基づき、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実施者を含む実施事務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じなければならない。

ロ ストレスチェック結果の記録の保存方法には、書面による保存及び電磁的記録による保存がある。

ハ 保存に当たって留意すべき法令

(1) 個人情報保護法第20条「安全管理措置」

(2) 電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17 年厚生労働省令第44 号)に基づく保存

(3) ストレスチェック結果の記録は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の直接の対象ではないが、事業者は安全管理措置等について本ガイドラインを参照することが望ましい。