ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】10-4. 個人番号を「その内容に含む」とは【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
20160308_122600

講演

20160325_165000

小池百合子顧問社労士

20160619_202852

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

20160325_162000

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

20160328_102721

個人番号を「その内容に含む」とは

① 個人番号と紐付けてアクセスできるテーブルは特定個人情報ファイルとみなされるため、単に個人番号が含まれているテーブルのみを指しているのではない。

② システム上では画面や帳票などに既存番号を入出力するものの、システム内部では既存番号から個人番号を検索し、個人番号を利用している場合などシステム上で個人番号にアクセスし、システムの内部処理で連携していれば、表示された情報は特定個人情報ファイルに該当する。ただし、個人番号にアクセスできる者が、不正アクセスを行わない限り、個人番号から別のデータベースの情報にたどり着くことができない場合は、原則として、特定個人情報ファイルには該当しない。また、既存番号と個人番号の対照テーブルを保有する場合における特定個人情報ファイルについて、対照テーブル以外のテーブルであっても、職員等が個人番号と紐付けてアクセスできる範囲は、特定個人情報ファイルに該当する。

 

特定個人情報ファイルの範囲4(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

出典:特定個人情報保護評価指針の解説

 

③ 地方公共団体における宛名システムのように、既存番号(ここでは宛名番号)と個人番号の対象テーブルを保有する場合、事務Aのように個人番号を参照できる場合は、事務システムAで直接個人番号を保有していなくても、特定個人情報ファイルに該当する。なお、当然、事務Bのように宛名システムから個人番号を随時コピーする場合についても、宛名システムで紐付く情報を含めた範囲が、事務Bの特定個人情報ファイルとなる。

 既存番号と個人番号の対照テーブルの例(平成26年11月11日特定個人情報保護評価指針の解説)

出典:特定個人情報保護評価指針の解説