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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号・評価規則第7条・第14条第3項】19. 地方公共団体等による全項目評価【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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地方公共団体等による全項目評価

 地方公共団体等は、評価規則第4条第10号に掲げる特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、第28条第1項各号に掲げる事項を評価した結果を記載した全項目評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする(当該特定個人情報ファイルについて、評価規則第11条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする)。【評価規則第7条第1項】

② 地方公共団体等は、評価規則第14条第3項の規定による特定個人情報保護評価の見直しにおいて、保有する特定個人情報ファイルのしきい値の結果が変わり、対象人数若しくは取扱者数が増加したことにより基礎項目評価書又は重点項目評価書の対象区分から、全項目評価書の対象区分に該当することが判明した場合、又は特定個人情報に関する重大事故が発生し、若しくは重大事故の発生を知ったことにより、保有する特定個人情報ファイルのしきい値の結果が変わり、新たに全項目評価を実施するものと判断される場合は、特定個人情報保護評価を再実施し、修正した評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする。

ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合には公表しないことができる。

イ 地方公共団体等は、公示を行うに当たり、当該公示に係る全項目評価書が犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公示しないことができる。

ロ イの場合を除くほか、地方公共団体等は、全項目評価書に記載した事項を公示することにより、特定個人情報の適切な管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、全項目評価書に記載する事項の一部を公示しないことができる。【評価規則第7条第2項、第3項、第14条第3項】

③ 全項目評価書を公示し住民等からの意見を聴取する期間は原則として30日以上とする。ただし、特段の理由がある場合には、全項目評価書においてその理由を明らかにした上でこれを短縮することができる。また、地方公共団体等が条例等に基づき住民等からの意見聴取等の仕組みを定めている場合は、これによることができる。【指針】

④ 上記①・②の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得られた意見を十分考慮した上で全項目評価書に必要な見直しを行った後に、当該全項目評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者で構成される合議制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人情報の保護に関する学識経験のある者その他指針に照らして適当と認められる者の意見を聴くものとし、意見徴収後、当該全項目評価書を委員会に提出し、速やかに公表することとされている。なお、有識者等の第三者機関による意見徴収は、評価規則第11条に規定する重要な変更を加えようとするときも実施する必要がある。【評価規則第7条第4項乃至第6項】

⑤ 第三者点検の方法は、原則として、条例等に基づき地方公共団体が設置する個人情報保護審議会又は個人情報保護審査会による点検を受けるものとするが、これらの組織に個人情報保護や情報システムに知見を有する専門家がいないなど、個人情報保護審議会又は個人情報保護審査会による点検が困難な場合には、その他の方法によることができる。ただし、その他の方法による場合であっても、専門性を有する外部の第三者によるものとする。第三者点検の際は、点検者に守秘義務を課すなどした上で、公表しない部分を含む全項目評価書を提示し、点検を受けるものとする。【指針】