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【労働基準法第16条】賠償予定の禁止 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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4. 賠償予定の禁止

(賠償予定の禁止)

第16

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

問1

労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。(H14-2D)

 

問2

労働基準法第16条は、使用者が労働契約の不履行についてあらかじめ損害賠償額を定める契約をすることを禁止しているが、現実に生じた損害について労働者にその賠償を請求することを禁止したものではない。(S61-1C)

 

問3

労働基準法第16条の賠償予定の禁止は、現実に生じた損害について賠償の請求をすることを禁止する趣旨ではない。(H1-1E)

 

問4

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。(H12-2A)

 

問5

使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することができない。(H4-7B)

 

問6

使用者は、労働契約の不履行について労働者に対し損害賠償を請求してはならない。(H20-1B)

 

問7

労働契約を締結する際、使用者は、身元保証人との間に、労働者が器具を損傷した場合の損害賠償額を予定する契約を締結することができる。(S62-5C)

 

問8

運送会社がトラックの運転者を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。(H10-2C)

 

問9

いわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を月給から控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という労働契約の不履行について一定額の金銭をもって違約金を定めたものと解釈され、労働基準法第16条の賠償予定の禁止の規定に違反し無効である。(H12-2E)

 

解答

問1 × 法16条

使用者は、労働者本人に限らず、労働者の親権者又は身元保証人との間においても労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

問2 ○ 法16条、昭和22.9.13発基17号

問3 ○ 法16条、昭和22.9.13発基17号

問4 ○ 法16条、昭和22.9.13発基17号

問5 × 法16条、昭和22.9.13発基17号

問6 × 法16条、昭和22.9.13発基17号

問7 × 法16条、昭和22.9.13発基17号

問8 × 法16条、昭和23.7.15基収2408号

法16条の規定は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない。

問9 × 法16条、法91条、昭和63.3.14基発150号

設問の場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、違約金には当たらない。なお、遅刻・早退した時間分を超える減給は制裁とみなされ、第91条の減給制裁の規定の適用を受ける。