【労働基準法第19条】解雇制限 2016/03/31
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
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— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 第2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
問1
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。(H19-4B)
問2
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合においてその事由について事前に労働基準監督署長の認定を受けたときは、使用者は、業務上負傷して療養のために休業している労働者を解雇することができる。(H6-1E)
問3
使用者は、天災事変により事業の継続が不可能になった場合以外は、業務上の負傷により治療をしながら勤務している労働者については、労働基準監督署長の認定を受けなければ、解雇できない。(S62-1B)
問4
労働者が業務上負傷し休業している期間であっても、天災事変により事業の継続が不可能となった場合には、使用者がその判断のみで当該労働者を解雇しても労働基準法に違反しない。(H2-2A)
問5
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。(H13-2B)
問6
労働者派遣において、派遣先の使用者が、派遣中の労働者が業務上負傷し療養のために休業している期間中に労働者派遣契約を解除し、又は予告期間なしに即時に解除することは、労働基準法違反とはならないが、派遣元の使用者が当該派遣されていた労働者を解雇しようとする場合には、当該休業期間及びその後30日間は、原則として解雇できず、また、解雇予告等の手続が必要となる。(なし)
問7
一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用はない。(H13-2C)
問8
一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。(H15-2B)
問9
産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。(H11-6B)
問10
使用者が、女性労働者を労働基準法に定める産前産後の休業期間の満了の日の翌日解雇しても労働基準法に違反しない。(H2-2B改題)
問11
使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。(H13-2A)
解答
問1 ○ 法19条、則7条、労災保険法19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、次の場合を除き、解雇してはならない。 ① 使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合 ② 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。) 問2 ○ 法l9条、則7条 問3 × 法l9条、則7条 問4 × 法l9条、則7条 問5 × 法l9条 打切補償を支払った場合のほか、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難となった場合で、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたとき」にも解雇制限の規定の適用が除外される。 問6 ○ 法l9条、昭和61.6.6基発333号 派遣中の労働者の労働契約と当該派遣中の労働者を派遣している労働者派遣契約とは別個のものであり、派遣先による労働者派遣契約の解除について、労働基準法の解雇に関する規制が適用されることはない。 問7 ○ 法19条1項、昭和23.1.16基発56号、昭和24.12.6基収3908号、昭和63.3.14基発150号 設問の場合、他に契約期間満了後引続き雇用契約が更新されたと認められる事実がない限りはその期間満了とともに終了する(「解雇」ではない)。 問8 × 法19条1項、昭和23.1.16基発56号、昭和24.12.6基収3908号、昭和63.3.14基発150号 問9 ○ 法19条1項 問10 × 法19条1項 問11 × 法19条1項、育児介護休業法10条、平成3.12.20基発712号 「育児休業又は介護休業する期間及びその後30日間」は、解雇制限期間ではない。なお、解雇制限期間は、次の期間である。 ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために体業する期間及びその後30日間 ② 産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間 なお、育児・介護休業法第10条は、労働者が休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由とする解雇を制限したものであり、育児休業期間中の解雇を一般的に制限したものではなく、育児休業期間中の労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法第20条に規定する解雇予告の手続きが必要である。 |