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【番号利用法第30条第1項・第2項・第31条第1項乃至第3項・行政機関第12条乃至第26条・独立行政法人等保護法第12条乃至第26条】3. 開示請求【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2015/01/04

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開示請求

(開示請求権)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第12条第2項

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 

(開示請求の手続)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第13条第2項

前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

 

(保有個人情報の開示義務)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第14条第1号

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

① 開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 

(手数料)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第26条第2項

前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(開示請求権)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第12条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 

(開示請求の手続)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第13条第2項

前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

 

(保有個人情報の開示義務)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第14条第1号

独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 

(手数料)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第26条第2項

前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、行政機関個人情報保護法第26条第1項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第30条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第26条第2項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 

関係法令

① 第30条第1項、第2項、第31条第1項乃至第3項、令第33条

② 行政機関第12条乃至第26条

③ 独立行政法人等保護法第12条乃至第26条

 

解説

行政機関の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、行政機関保護法の規定により、何人も行政機関の長に対して自己を本人とする保有個人情報である特定個人情報の開示を請求することができる。

ただし、特定個人情報については、次の①から④までについて行政機関保護法及び独立行政法人等保護法と異なる規定となっている。

地方公共団体においては、第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。

① 代理人の範囲の拡大

未成年者又は成年被後見人の法定代理人のほか、任意代理人が本人に代わって開示の請求をすることができる。

② 事案の移送の禁止

情報提供等の記録については、事案の移送が禁止されている。

③ 他の法令による開示の実施との調整

行政機関保護法第25条及び独立行政法人等保護法第 25条の適用を除外し、他の法令の規定に基づき開示することとされている場合であっても、開示の実施の調整は行わないこととしている。

④ 開示請求の手数料の免除

開示請求に係る手数料について、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは免除することができる。

 

一般法の適用除外規定

① 第30条第1項

行政機関保護法第25条(他の法令による開示の実施との調整)

② 第30条第2項

独立行政法人等保護法第25条(他の法令による開示の実施との調整)

③ 第31条第1項、第2項

行政機関保護法第21条(開示請求に係る保有個人情報に関する事案の移送)、第22条(開示請求に係る保有個人情報に関する独立行政法人等への事案の移送)、第25条(他の法令による開示の実施との調整)

④ 第31条第3項

独立行政法人等個人情報保護法第21条(開示請求に係る保有個人情報に関する事案の移送)、第22条(開示請求に係る保有個人情報に関する独立行政法人等への事案の移送)、第25条(他の法令による開示の実施との調整)