【議員秘書】公設秘書の解職(退職・解雇) 2015/01/15
公設秘書が解職するときは、その使用する衆議院議員は受理した「議員秘書解職届」に記名・押印し、衆議院議長に届け出なければならない。
なお、解職の理由が労働法で言う「解雇」に該当する場合、解雇予告手当はない(当月分の給与が満額支給されるため)。
また、解職は「代議士と公設秘書の私的自治に委ねられている」ため、免職に関する規程を策定する必要がある。
労働契約法の適用を受けるので、事前に雇用契約締結又は就業規則が定められておらず、代議士と秘書の間に紛争があった場合には、裁判の判決に従うことになる。
解職事由
①定年(満65歳の誕生日の前日)に達したとき。
②公設秘書がその使用する衆議院議員自身の配偶者になったとき。
③衆議院議員が退職したとき(議員辞職、任期満了又は衆議院の解散、死亡)。
④死亡したとき。
⑤国会議員の秘書の退職手当支給規程第7条の秘書参事等になったとき。
⑥イ~ホ以外の事由により退職したとき。
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次は
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